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【豆知識】-第1回- 都市計画法って知っていますか?

住宅を建築する際の豆知識をシリーズとしてお送りします。

第1回は都市計画法です。

建築基準法じゃないの? と思われたかと思いますが、

実は、建築をはじめるためには、法的に建築できる土地になっているかが大切になってきます。

 

「ちょっと郊外に、土地が安く売っていたので、買いたいなー」と思っている方。
物件資料に「市街化調整区域」「都市計画法の規制有り」と記入されていませんか?

 

この場合 建築するために、都市計画法の申請をしないといけない地域です。

①都市計画法43条 開発行為の許可申請

②都市計画法34条 開発行為の届け出

が主にだと思われます。

 

②は、市街化調整区域の開発許可を受けた土地(宅地)に建築届け出る申請です。→難しくありません!

 

問題なのは①です。

市街化調整区域の開発許可を受けていない土地 → 建築可能な土地(宅地)にする許可申請。

特に新潟の場合はほぼ100%農地の場合です。

 

実は、この申請を行うためには、「農地転用許可」を管轄の農業委員会へ申請する必要があります。 農地転用許可については詳しくは書きませんが、とても大変です。

※「農地転用許可」を詳しく知りたい方はコチラ

 

土地を選ぶときは、都市計画法の規制も参考に考えてみてはいかがでしょうか?