住宅を建築する際の豆知識をシリーズとしてお送りします。
第1回は都市計画法です。
建築基準法じゃないの? と思われたかと思いますが、
実は、建築をはじめるためには、法的に建築できる土地になっているかが大切になってきます。
「ちょっと郊外に、土地が安く売っていたので、買いたいなー」と思っている方。
物件資料に「市街化調整区域」「都市計画法の規制有り」と記入されていませんか?
この場合 建築するために、都市計画法の申請をしないといけない地域です。
①都市計画法43条 開発行為の許可申請
②都市計画法34条 開発行為の届け出
が主にだと思われます。
②は、市街化調整区域の開発許可を受けた土地(宅地)に建築届け出る申請です。→難しくありません!
問題なのは①です。
市街化調整区域の開発許可を受けていない土地 → 建築可能な土地(宅地)にする許可申請。
特に新潟の場合はほぼ100%農地の場合です。
実は、この申請を行うためには、「農地転用許可」を管轄の農業委員会へ申請する必要があります。 農地転用許可については詳しくは書きませんが、とても大変です。
※「農地転用許可」を詳しく知りたい方はコチラ
土地を選ぶときは、都市計画法の規制も参考に考えてみてはいかがでしょうか?